相続税
相続税申告は、一定額以上の遺産を相続した相続人が行う手続きです。 相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられています。 相続した遺産の総額が基礎控除の範囲を超える場合、相続税を申告する必要があります。弊社では、次世代への財産の引継ぎを円満に行うために、お客様一人一人のご状況に合わせて提案させていただきながら、相続税申告のご支援をさせていただきます。相続への経験豊富な専門家が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
サービスの内容
- 相続税申告書作成
- 遺産相続に係る、総合的なサービスを提供しております。 相続税申告業務は、専門知識や経験が要求され、税理士により経験値が大きく異なっています。 弊事務所では、経験豊富な税理士が最初から最後まで全て担当いたしますので、安心してお客様からご依頼いただいております。 二次相続等お客様の状況に合わせて、トータルでご支援させていただきます。
- 相続税生前対策
- 遺産をどのように分けるかにより、相続税額は大きく変わります。 配偶者控除や、小規模宅地の特例を利用できるかどうかにより、相続税額は変わってきます。 上記のような特例を考えながら、生前に、相続税の節税も考慮した遺言を作成しておくことは、紛争の予防だけでなく、円滑な分割を行うことができます。 弊事務所では、お客様のご希望に応じて、相続税額の試算及び、相続税対策のプランを一緒に考えさせていただき、ご提案いたします。
- 遺言作成
- 我が国の民法は、実は、遺言を前提としています。遺言のない時には法定相続分を基準として分割することとしています。どの財産を誰に残したいかを効果的に決めることができるのは財産を培った方にした行えません。加えて、上段でご説明した通り、相続税は、遺産を誰が取得するかによって相続税が大幅に変わる仕組みになっています。遺言がなければ、相続人全員の合意がないと財産の分割ができません。 弊事務所では、提携している司法書士と共に、遺言書作成のご支援をさせていただいております。ぜひお気軽にお問合せください。
- 税務調査立合
- まず調査に耐えうる申告書の作成が必要となります。 相続税の申告の内、約3割が調査の対象に選定され、実地に調査を受けた事案の内、8割近くが申告漏れや評価誤りを指摘され修正申告を指導されています。 弊事務所の税理士が調査官とお客様の間に入ることで、調査を手際よく行われるように対応し、調査官の誤解を正し、相続人の皆様が納得できるご説明を行い、早期に調査の完結を目指します。
ご相談の流れ
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STEP.01
- お問合せ
- お問い合わせフォーム又はお電話にて、お気軽にお問合せください。
ご相談は無料で承っております。
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STEP.02
- ご面談
- お客様のご都合を伺ったうえで日程の調整をさせていただき、ご面談の日時を決定します。
Web又はご来社いただき、現状のお悩み、不満、ご要望等をお聞きいたします。
そのうえで当事務所におけるサービスの内容などにつきまして、説明をいたします。
また、お会いした際には当事務所との相性もじっくりご判断ください。
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STEP.03
- サポート内容・お見積りのご提案
- ご面談の内容をもとに、お客様にとって最適なサービスの提案と、お見積もりをさせていただきます。
お客様のご希望に沿うように柔軟に対応いたしますのでご安心ください。
その場でご納得いただければ、そのままご契約とさせていただきます
また、少し検討をしたいという場合には、後日ご連絡をください。
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STEP.04
- 契約書締結
- ご提案内容、お見積もり内容について十分にご検討いただき、
ご満足いただけましたらご契約をさせていただきます。
※ご契約までは報酬は一切発生いたしません
料金面
- アスタならではのクオリティとパフォーマンスでサービスを提供しています
相続
遺産額 | 基本報酬 |
~5,000万円 | 30万円~ |
5,000万円~7,000万円未満 | 40万円~ |
7千万円~1億円 | 50万円~ |
1億円以上2億円未満 | 0.5%〜 |
2億円以上3.5億円未満 | 0.6%〜 |
3.5億円以上5億円未満 | 0.7%〜 |
10億円未満 | 0.8%〜 |
10億円以上 | 0.9%〜 |
[追加料金]
- 土地(1利用区分につき)6万円
- 非上場株式(1社につき)15万円
- 相続人が複数の場合(2名以上の場合)基本報酬額10%を加算
- その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。